有休休暇・福利厚生

■有給休暇について

勤務開始日から6ヵ月間継続して勤務し、出勤日数が所定労働日の80%以上に達した場合、規定の日数の有給休暇が付与されます。以降は、勤務年数および勤務日数に応じて付与日数が増えていきます。
有給休暇の残日数については、営業担当までお問い合わせください。

また、年次有給休暇が10日以上付与された登録スタッフの方は、付与日(基準日)から1年以内に最低5日の取得が必要となります。取得時期については、勤務先や営業担当と相談のうえ、計画的に取得をお願いします。

※原則として、事後申請による有給取得はできません。

■ 有給休暇の付与条件について

労働基準法第39条では、有給休暇が付与される条件として次の2点が定められています。
①雇入れ日から6か月間、継続して勤務していること
➁全労働日の80%以上出勤していること

これらの条件を満たした場合、雇用形態に関わらず、正社員・パート・アルバイトなどすべての従業員に有給休暇が付与されます。


■  申請方法について

有給休暇を取得する際は、まず就業先へご相談いただいたうえで、営業担当までご連絡ください。
その後、勤務表または勤怠システム(派遣先により異なります)に、該当日に有給休暇を取得する旨をご入力ください。

なお、申請いただいた時期に有給休暇を使用することで業務運営に支障が生じる場合は、取得時期を調整させていただくことがあります。


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