給与関連

■ 支払日

ご提出いただいた勤務実績に基づき、毎月1日~末日までの勤務分を翌月の最終営業日にお支払いします。
- 毎月末日締め → 翌月末日支払い
例)4月1日~4月30日の勤務 → 5月31日支払い
- 支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日に振り込みとなります。
※年末は、金融機関が定める年内最終営業日が振込日となります。

■ 給与明細

当社では給与明細を電子化しています。
- パスワードを忘れた場合は、勤怠給与システムの「パスワードを忘れた方はこちら」よりリセットを行ってください。
- 給与明細は、給与支払日の18時以降、勤怠給与システムの給与ページにて確認できます。

※重要なお知らせが添付されている場合がありますので、必ずご確認ください。
※書面での郵送は行っておりません。

■ 給与計算

給与は原則として時間給(一部、日給・月給あり)で支給します。
実働時間に基づき、法令および当社規程に従って計算します。
- 時間外勤務:時間給 × 1.25(※1)
- 深夜勤務(22:00~翌5:00):時間給 × 1.25
- 時間外深夜勤務:時間給 × 1.5
- 法定休日勤務:時間給 × 1.35(※2)
- 小数点以下の端数は切り捨て
例)1,562.5円 → 1,562円

※1 時間外勤務とは、1日8時間超または週40時間超の勤務を指します(週40時間超の計算は当月のみで行い、月またぎは不可)。
※2 シフト変更等により休日が出勤日に変更された場合は法定休日に該当しません。
※3 時間外勤務が月60時間を超えた場合、さらに25%の割増が適用されます(法定休日は除く)。

■ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

所得税の控除額計算および年末調整に必要な書類です。
当社からの給与が主たる給与となる場合、扶養の有無に関わらず毎年提出が必要です。

提出がない場合:
- 所得税率が高くなる(※乙欄適用)
- 源泉徴収時に控除が受けられない

【乙欄の対象者】
以下のいずれかに該当する方は、当社へ申告書を提出しないでください。
- 同時期に2社以上から給与を受けている方
- 他社に申告書を提出しており、当社の給与が主たる給与でない方
※乙欄の方は年末調整の対象外となり、ご自身で確定申告が必要です。


■ 年末調整

年末調整とは、12月に1年間の収入を確定し、「毎月の源泉徴収額」と「正しい年税額」を比較して、過不足を精算(還付または徴収)する手続きです。

当社で年末調整を行う対象者
- 当社に1年以上在籍している方
(前年12月31日までに勤務開始し、当年12月31日時点で在籍)
- 前年12月から毎月給与が支払われ、社会保険加入対象となっている方
※対象年度中に前職がある場合は、前職の源泉徴収票が必要です。

※源泉徴収票
年間の所得・所得税額・社会保険料などが記載された書類です。
2月上旬に社用メールアドレス宛に送付します。
※書面が必要な場合は、ご自身で印刷をお願いします。
印刷が難しい場合は、営業担当へご相談ください。

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