社会保険・雇用保険
■社会保険について
(1)厚生年金保険
65歳以降の老齢年金のほか、病気やけがによる障害、死亡時などに年金や一時金が支給される制度です。
(2)健康保険
ご本人やご家族が病気・けがをした際の医療給付や、病気・けがが原因で勤務できず給与が受けられない場合の手当金を支給する制度です。
(3)雇用保険
働く意思と能力があるにもかかわらず就業できない場合に、失業給付などを受けられる制度です。
(4)労災保険
業務中や通勤途中の事故・けが・病気、または死亡時に必要な給付を行う制度です。
■ 加入資格要件
派遣スタッフの方は、以下の条件をすべて満たした場合に加入対象となります。
要件を満たさない場合は、ご自身で国民健康保険・国民年金へ加入していただきます。
(1)社会保険(健康保険・厚生年金)
以下の条件を満たす場合、加入が必要です。
- 2か月を超える雇用契約であること
- 1日または1週間の所定労働時間、および1か月の所定労働日数が、同じ事業所の通常労働者の3/4以上
※当社基準:1日6時間以上、週30時間以上
短期契約で要件を満たさない場合でも、契約延長などにより条件を満たした時点で加入手続きが必要となります。
【短時間労働者の社会保険適用拡大】
令和6年10月1日より、以下の条件を満たす方も社会保険加入が必要となりました。
1. 週の所定労働時間が20〜30時間未満
2. 月額賃金が8.8万円以上
3. 雇用期間が2か月を超える見込みであること
4. 学生でないこと
(2)雇用保険
以下の条件を満たす場合に加入対象となります。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 週の所定労働時間が20時間以上
※扶養内で働く場合でも、上記条件を満たす場合は加入が必要です。
■ 保険料について
(1)社会保険
標準報酬月額に保険料率を乗じて算出され、会社と加入者が折半で負担します。
(2)労働保険(雇用保険・労災保険)
- 雇用保険料:月の報酬に一定の率を乗じ、会社と加入者がそれぞれ負担します。
- 労災保険料:全額を会社が負担します。
(3)介護保険
社会保険の一種で、40歳以上の方が対象です。
- 40〜64歳の方:健康保険料に介護保険料が上乗せされ、給与から控除されます。
- 65歳以上の方:お住まいの市町村へ保険料を納付します(原則として年金から控除)。